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「当社はこの約款を変更する場合があります」は不当?ドコモが提訴される

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こんにちは、yumiです。

私たちがなんらかのサービスと契約しようとする際は「約款」を読み、承諾のサインをする必要がありますよね。

その約款の中に「この約款は当社の判断により変更する場合があります」なんて一文が記載されているのを見たことがあると思いますが、今回これを不当だとして消費者団体がドコモを訴えたようなんです。

なんだか波紋を呼びそうな裁判となりそうですよ。

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約款を変えるのは不当?

今回ドコモを訴えたのは適格消費者団体(※)である「埼玉消費者被害をなくす会」。

※適格消費者団体とは、契約トラブル等により被害額は少額なものの被害者が多数いるサービスを提供している業者に対して、被害者に代わって訴訟できる団体のこと。

この「埼玉消費者被害をなくす会」は、ドコモの約款にある「当社はこの約款を変更することがあります」という条項について訴えを起こしました。

なんでもドコモはこの約款に基づき、これまで無料だった紙の請求書の発行を一昨年から100円の手数料がかかるように変更。

100円という少額ではあるものの「会社判断で後から契約条項を変更するのはどうなの?」「それって不当じゃない?」「この条項に基づいた契約はやめてよ」というのが今回の訴訟の内容というわけです。

「埼玉消費者被害をなくす会」の副理事長である長田淳弁護士は「同じような条項は他企業の約款にも存在しており、ユーザーが知らない間にサービスが変わってしまうことについて問題提起したい」とコメント。

確かに今回は100円という少額だから渋々納得している人が多いと思いますが、この条項がある限り、ゼロを1つ2つと増やすことも可能なわけで…そう考えるとユーザーとしては確かに困りものですよね。

とは言え今回のドコモの場合で考えれば、

  1. 以前はメールで請求書を受け取る人がいなかった・少なかったから、紙の請求書を送らざるを得なかった
  2. でも最近はメールで受け取る人が多いし、紙の請求書の作成・郵送は人件費がかかるから100円負担して欲しい

というような、時代の流れ的にしょうがないのでは…?と思える部分もあるような…。

ドコモは「訴状を見ていないためコメントは差し控えたい」としていますが、私たち一般市民の生活にも関係ある問題です。果たしてこの裁判の行方はどうなるのか、判決を待ちましょう!

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