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「スマホで十分だし固定電話解約しよう!」→訴訟に発展するケースが急増!?

小技

スマホの普及に伴って「ほとんど使ってないし自宅の固定電話、解約しちゃおうかな〜」と思っている方、結構多いのではないでしょうか?

手続きをするだけで簡単に解約できるし…と思いきや、最近「訴訟をしないと解約できない」というケースが急増しているんだとか…Σ(゚Д゚)

一体どういうことなのか詳しくご紹介します!

固定電話が解約できないのには理由があった

単刀直入に固定電話を解約できない理由を言うと、それは「電話を担保に、融資を受けていたから」

「固定電話があるとお金が借りられる」なんて今の時代では考えられませんが、昔は電話はれっきとした資産だったんです。

というのもまず電話事業が開始したのは1890年で、この時は無料で電話を設置できました。

しかしそこから35年後の1925年、固定電話を新規で契約する際(電話加入権を得る際)には「施設設置負担金」という回線を引く費用の一部をユーザーが負担しなければならなくなります。

その額、設備費負担金1,500円+工事負担金1,550円=3,050円。

今の時代で考えると「安いな」と思いますが、当時は大卒初任給が50円〜70円の時代。とんでもないお金持ちだけが電話を自宅に設置できたわけです。

そして電話加入権自体に売値がついたため、それを担保にお金を貸す業者「電話担保金融」が登場。数十万円を借りることもできたそうですよ。

これが現在、固定電話を解約しようとした時に「解約できない」と言われてしまう理由です。

昔借りたお金を返し終わっていたとしても、その電話加入権には質権がついたままだから移設も解約もできない…というわけ。

この質権を解除するには、かつての借入先(電話担保金融)に同意を得なければなりません。見つかればいいですが、もはやその借入先がなくなっている場合もあるそう…。

こうなった場合、事業協同組合に依頼しないと質権が解除できず、それには10万円近い手数料を求められることもあるんだとか。

ただし「司法書士 行政書士 久屋大通事務所」によればこの解除料を払ったとしても、本当に質権が解除されるかは分からないそう。というのも、

電話担保金融に関する臨時特例法やそれに関する政令などいくら確認しても、電話加入権質の解除料などという費用を請求できる根拠が見当たらないのです(司法書士 行政書士 久屋大通事務所より引用)

とのこと…。

こうなると組合を相手取り、質権を解除してもらうよう裁判をしなければならなくなります。たかが固定電話の解約で裁判にまで発展するとは驚きですよね…。

質権が設定された電話加入権は、全国で1万〜1万5千ほどある見られています。

国民生活センターは「もし質権が設定されていると言われたら法律相談を利用して欲しい」としていますよ。

電話を新しく引いた記憶のある方は大丈夫かと思いますが、祖父母や両親の時代からずっと同じ固定電話を使っている方は解約の際ご注意ください…!

LINEMOLINEMO
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