ども!ともぞうです。
先日ワンセグ裁判で敗訴したNHKですが、判決は「放送法の「受信設備の設置」についての解釈を誤ったもの」として控訴とお伝えしましたが、その一方でネット配信に関しても物議を醸し出しているようです。
NHKとしてはなんとか受信料収益を増やしたいということもあり、今度は「インターネット配信番組に関して、受信料取れないか」考えているようです。
もう何でもありか…と言えなくもないNHKですが、実施には法改正も絡んでくるだけに今後の動きに注目です!
放送と通信の違い、受信料を取るなら法改正も必要
先日、ワンセグ携帯(スマホ)を持っているとNHK受信料の支払い義務があるか?ないか?が争われた裁判(以下、ワンセグ裁判)では、最終的に「義務はない」との判決が下されました。
NHKは放送法の解釈が誤りだとし控訴の構えですが、それとは別に総務省は「ワンセグ・フルセグ機能の有無に関わらずスマホやタブレット、PCなどインターネットに繋がる端末を持ち、NHK番組を視聴している世帯」から受信料を徴収することを検討していると言われています。
NHKには最高意思決定機関として経営委員会というものがあるのですが、日本経済新聞によると、委員長である石原進委員長は「インターネットでの番組配信には何らかの受信料をいただかないといけない」との考えを示しているようです。
そしてその考えが垣間見えるのが、NHKの公式アプリ『NHK ニュース・防災』。主にNHKニュースや防災情報に加え、緊急時にライブ配信してくれるのですが、
このライブ配信、以前は大きな地震や災害時のみだったのがここ最近台風やニュースなどでも番組同時配信をしているのをよく見かけるんです。
ということは、このアプリでNHKを視聴しているから、受信料を…というシナリオに持ってきたいんじゃないかなんて邪推をしたくもなりますよね。
ただしネット配信から受信料を取るためには、現在の放送法の見直しが必要なんです。というのも番組のネット送信は放送ではなく通信にあたるため。
法改正してまでも…と思ってしまいますが、「ネット同時配信は世界的な流れであり、公平性という点でもネット利用者に一定の負担を求めるべきだ」という総務省幹部の発言もあるようです。
ネットを使える機器を持っているだけで、受信料の支払い義務が発生するなんてなんともおかしい話。公営放送なら国民の意見をしっかり聞いた上でありかたを考えてほしいものですよね。