こんにちは、yumiです。
先日、さいたま地裁にて「ワンセグ携帯(スマホ)を所有していてもNHKの受信料を支払う義務はない」という判決が下りました。
ただ、NHKはワンセグはもとより「全世帯から徴収する税金化案」まで考えている…なんて噂もあり、果たしてこの裁判結果で対応は変わるのか?と思っていましたが、どうやら「今後もワンセグ携帯所有者から徴収し続ける」と公式に明言したようですよ…(;´Д`)
今後も対応を変えることはなし
今回の裁判結果について詳しくはこちらの記事で紹介していますが、簡単に振り返ると、今月26日にさいたま地裁は「ワンセグ携帯を所有していても、NHKの受信契約義務はない」と判決を下しました。
NHK受信料について定められた「放送法64条1項」では「受信設備を設置した者に受信契約の義務がある」と記されていますが、今回の判決では「携帯電話の所持は受信機の設置には当たらない」と判断。
かみあぷに寄せられたコメントを一部抜粋してみると、
- 当たり前のことが当たり前になった
- これが普通
と判決を歓迎する意見が目立ちました。
しかし懸念していた通り、NHKはただちに控訴。さらにウェブサイト「NHK受信料の窓口」には、
- 今回の判決は放送法第64条の「受信設備の設置」についての解釈を誤ったもの
- 従来と変わりなく、ワンセグ携帯所有者に受信契約の締結と受信料の支払いをお願いしていく
という見解を発表しています。
NHKが控訴したことにより、この件は高等裁判所で再度争われることに。
ちなみに総務省は、「ワンセグ・フルセグ機能の有無に関わらずスマホやタブレット、PCなどインターネットに繋がる端末を持ち、NHK番組を視聴している世帯」から受信料を徴収することを検討しており、来年の通常国会に放送法の改正案を提出すると言われています。
もしかしたら今後、高等裁判所や最高裁判所での判決が出る前に「ネットに繋がる端末を持っていたら受信料支払いの義務あり」という法律が出来てしまうかもしれませんね…。