こんにちはkimiです。
誰でも簡単に登録をして発言できるSNS。簡単に登録できるからこそ他人になりすましたアカウントを作成することもできてしまいます。
なりすましアカウントの発言内容によっては、なりすまされた側に大きな被害が及んでしまう問題…。
そんな中、他人になりすまされない権利を「アイデンティティー権」として司法の場で新たに認められたことが明らかになりました!
現時点では共通認識がまだない
産経新聞によると「SNSで自分になりすました書き込みをされた」としてプロバイダに発信者の情報開示を求めた訴訟で、大阪地裁が初めて「アイデンティティー権」を認定したことが明らかになりました。
この訴訟は何者かによって自分の顔写真をSNSのプロフィール画像として使われ、名前をもじったアカウント名で複数の書き込みをされたことによりなされたもの。
大阪地裁の佐藤裁判長は「他人との関係において人格の同一性を保持する権利」をアイデンティティー権として定義した上で、なりすましによって社会生活を送ることが困難になるほどの精神的苦痛を受けた場合にはこのアイデンティティー権の侵害が問題になりうると判断しました。
とはいえこの判断は今回初めてなされたもの。
佐藤裁判長は「まだこのアイデンティティー権に対して明確な共通認識が形成されているとはいえない」とも述べており、どこまでのなりすまし行為がその権利の侵害として認められるのかなどについてはまだ定まっていません。
この権利が近いうちにきちんと定義され司法の場で何らかの判決が前例となれば、犯罪抑止としての機能も期待できそうです。
安心してSNSを使うことができるようこのあたりの議論もなされていってほしいものですね!