SNSのアニメアイコンや、口コミサイトへの投稿など、法律的に「それってどうなの?」という問題を取り上げてきましたが、今回は「TwitterやFacebookのSNS、またはブログ等に、好きな曲の歌詞を載せるのは合法?違法?」をお届けします。
「この曲本当に歌詞が良いからみんな読んでみて!」という投稿をたまに見かけますが…法律的にはどうなんでしょうか?
SNSに歌詞を載せるのは合法?違法?
「曲の歌詞に共感し、この歌詞をみんなにも見て欲しい!」そんな時にTwitterやFacebookを始めとしたSNSや自分のブログ等に投稿する方も多いと思いますが…結論から言うと、この行為は著作権違法になる可能性があります。
ただしご安心を。全部が全部違法となるわけではなく、歌詞を載せても合法となる場合もあるそうです。
一体どんな載せ方がOKで、どれがNGなのかケースごとに詳しく見て行きましょう!
1.歌詞を丸ごと載せた場合
まず、歌詞を最初から最後まで丸ごと載せた場合…歌詞の著作者だけが持つ複製権(コピーする権利)を侵害しているのでNG。
ただし著作者の許諾があれば問題ありません。多くの場合は音楽関係の著作権を管理しているJASRACに申請し、使用料を払えば複製が認められるようです。
2.歌詞の一言だけを載せた場合
サビの部分など一言だけを載せた場合…原則として著作権侵害には当たらないとされています。
しかし、その一言が他にはないような独創的な言葉だった場合は著作権の侵害となる場合もあるそう。独特な歌詞が多いアーティストが好き!という方は気をつけて下さいね。
3.一言以上の歌詞を載せた場合
歌詞丸ごとではないけど、一言を超える長さの歌詞を載せた場合…原則として著作権の侵害となります。歌詞の一部とはいえ、先述した複製権を侵しているということなのでNGというわけですね。
ただし著作権法には次のような条文(32条1項)があります。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 |
条文に書かれている通り「引用」であれば、歌詞を載せてもOKなんです。では、どこからどこまでが「引用」となるのか…。過去の判例等をふまえてみると、
- 明確区分性がハッキリとしているか
- 主従関係がハッキリとしているか
という2つのポイントが重要になってくるようです。
明確区分性とは、自分の文章と引用した歌詞を明確に区別すること。例えば、歌詞を「」で括る、出典を表記する、など「これは他の人の著作物からの引用ですよ」と明確にすればOKです。
そして主従関係とは、文章の質や量において「自分の文章が主」「歌詞が従」になっているかということ。歌詞はあくまでもサブで、自分の文章がメインとなっていれば、原則として著作権の侵害とはならないそうです。
まとめ
ということでSNSやブログ等に歌詞を載せるのは、歌詞の長さや引用等の表現によって原則合法になることもあるということが分かりました。
ただし引用や主従関係をハッキリさせても、歌詞を丸ごと全部載せると違法となる場合が多いようです。また、その引用により利益をあげている場合もNGとなることが多いそう。
まとめると…
- 歌詞丸ごと載せるのはNG
- 引用や主従関係をハッキリさせれば歌詞の一部は載せても原則OK
- 引用でお金を稼いでたらNG
- 著作者の許諾があればOK
というのが著作権侵害の線引のようですね。
しかし、2010年にJASRACの理事が「Twitterで歌詞をつぶやくにはJASRACの許諾が必要」と発言したこともあり、現時点では使用料などは決まっていないものの、いつかはこの線引が変わる可能性もあるようです。
TwitterやFacebook、ブログ等に歌詞を載せる時は十分注意して投稿するようにしましょう!