昨年、さいたま地裁では「ワンセグ携帯を所有していても、NHKの受信契約義務はない」と判決が下った、いわゆる「ワンセグ裁判」。
今回、東京地裁でも同様の裁判が行われたのですが、東京地裁はさいたま地裁とは異なり「ワンセグ携帯を所有していたらNHKの受信契約義務はある」との判決を下しました…。
受信契約義務、あるの?ないの?
テレビが視聴できるワンセグ携帯の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるか争われた今回の裁判。
東京地裁は27日、「受信契約を結ぶ義務がある」との判決を下し、受信料返還などを求めた原告側の請求を退けました。
昨年さいたま地裁では「受信契約を結ぶ義務はない」と判断されていましたが、実は今回の東京地裁と同様に水戸、千葉、大阪地裁でNHK側勝訴が続いていたとのこと…。

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そもそも争点となっているのはNHK受信料について定められた「放送法64条1項」。
この項目には「受信設備を設置した者に受信契約の義務がある」と記されているのですが、果たしてワンセグ携帯は「(受信設備の)設置」に当たるのか?
さいたま地裁が「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置には当たらない」と判断する一方で、今回の東京地裁は
- (設置というのは)一定の場所に設け置くことに限らない
- 管理、支配する意味と解するのが相当だ
と判断したようです。
う〜ん…法律に関してはまったくの素人ですが、「ワンセグ携帯を設置している」って日本語おかしくないですかね?設置ってどう考えても、一定の場所に設けて置くことだと思うんですが(;´Д`)
いくつかの辞書を見てみても、
と「備え付ける」と書いてあり、その「備え付ける」の意味も辞書を見てみると、
と書いてあるんですよねぇ。
それを「(設置とは)一定の場所に設け置くことに限らない。管理、支配する意味と解するのが相当だ」という解釈は、無理があるように思えます。
「受信設備を設置した者に〜」ではなく「受信設備を所持した者に〜」なら、ワンセグ携帯でも受信契約締結義務はあるな、と思えるんですけどね…。
現在のところ東京、水戸、千葉、大阪地裁でNHK側が勝訴し、原告側勝訴はさいたま地裁のみとは言え、司法判断は別れています。
今回原告側は控訴すると述べているので、今後は高裁で争われることになるでしょう。果たして高裁はどのような判決を下すのか注目ですね。