アーティストのライブやスポーツの試合、ミュージカルや演劇などさまざまなチケットの売買ができるアプリ『チケットキャンプ(以下、チケキャン)』。
利用したことがある方も多いと思いますが、なんと昨日サービスの一時停止が発表されました。その原因は商標法違反および不正競争防止法違反の容疑で捜査されているからとのこと。
一体なにがあったのでしょうか…?
大人気アプリ『チケキャン』が使えなくなる
『チケキャン』はあのミクシィの子会社である株式会社フンザが運営する、チケット売買サービス。2014年にiOSアプリがリリースされ、最近はテレビCMなんかも流れていますよね。
さてこの『チケキャン』、2016年に人気アーティストが共同で「チケット高額転売取引問題の防止」を求める声明を発表した辺りから「高額転売を防止する対策をしていない」と風当たりが強くなってきていました。
高額転売に対する世間の声がだんだんと大きくなってきた今月1日、株式会社フンザは
- 1公演につき出品可能な枚数を4枚までに制限
- 本人確認を徹底
- 転売目的で不正に入手したと判断されるチケットについては対策を設ける
など、高額転売への対策を発表。
さらに元値とかけ離れた値付けや、チケット販売直後の出品などは「転売目的」と見なして制限を検討すると言っていたのですが…。
そんな矢先、兵庫県警が株式会社フンザを商標法違反と不正競争防止法違反の疑いで家宅捜索していたことが判明しました。これを受け、現在『チケキャン』では
- 新たな出品
- 新規会員登録
- 購入の申込み
などのサービスが停止(再開時期は未定)。
一体なにが「商標法違反」と「不正競争防止法違反」に引っかかったのか詳しくは分かっていませんが、先月19日、チケキャンは「ジャニーズ応援キャンペーン」と称したキャンペーンをサイト上で行っていました。
しかしこれはジャニーズ事務所の許可を得ているものではなかったため、ジャニーズ事務所が抗議。
さらにチケキャンはTwitterやLINEなどで「ジャニーズ通信」と言うアカウント名を使ってジャニーズの最新ニュースやコンサート情報を発信するなどしており…。
このような流れから、今回の一件は「ジャニーズ事務所の圧力があったのでは?」なんて声も上がっています。確かに「ジャニーズ」という名前を使ってサービスを運営しているとなると、商標法に引っかかりそうですね…。
また、現在インターネット上でチケットを高額転売する行為は規制できるものではありませんが、つい先日、自民党議員の有志による「ライブ・エンタテインメント議員連盟」が、高額転売を規制する法案の概要を了承。
来年1月の通常国会で法案を提出し、会期内の成立を目指しています。法案によると、規制されるチケットは
- 日時、場所、座席が指定されている
- 転売禁止が明記されている
- 主催者が購入者の本人確認などの防止措置を講じている
の3点をすべて満たしているものとのこと。
ついに国が規制に動き出したこともあり、チケット売買サービスの筆頭であるチケキャンに捜査の手が伸びた…ということも考えられます。
通常価格でチケキャンを使っていたユーザーにとってサービス一時停止は残念ですが、高額転売に対策がされた上での再開を待ちたいところですね。