2013年以降、日本では法改正によりインターネットを利用した選挙活動が解禁されました。
これにより選挙関係者や有権者(18歳以上の一般人)もインターネットを利用した選挙活動を行う事ができるようになったのですが、もしかしたら知らず知らずの内に「公職選挙法違反」してしまっているかも知れませんよ…。
リツイートしただけで処罰の可能性?
インターネットの普及に伴い法改正がなされた「公職選挙法」、今ではホームページやブログ、各種SNSや動画サービスなどを通じて選挙活動を行えるようになりました。
具体的に選挙活動とは「特定の候補者の当選を目的に得票を得させるための有利な行為」で、例えば「○○候補者に投票してね!」と発言するとか、好きな候補者の関連資料を配るとかいった行為などが該当します。
代表的なもので言えば候補者やその関係者による「街頭演説」や「選挙カー」がわかりやすいですが、有権者による同様の行為も立派な「選挙活動」なので注意が必要です。
と言うのも、例えばTwitterに流れてきたツイートをリツイートするだけで、公職選挙法違反になる可能性があるんですよ…。
総務省では、いわゆる「インターネット選挙」で起こり得る「公職選挙法違反」についてのチラシを公開しており、有権者と候補者での「選挙活動に関する制限」についてわかりやすく図解しています。
例えばホームページやブログ、各種SNSや動画サービスで「選挙活動」を行う場合、メールアドレスや電話番号などの連絡先を明記する事が義務付けられており、明記しないだけで処罰の対象に。
ただしこれはメールアドレスなどの個人情報に限らず、例えばTwitterのユーザ名や返信フォームのURLなど、連絡がつくものであれば問題ないようです。
そして「インターネット選挙での公職選挙法違反」は他に8つの例が挙げられており、「選挙運動の方法等に関する規制」では、
- 有権者のメールによる選挙活動禁止
- 18歳未満の有権者の選挙活動禁止
- ホームページや電子メールの印刷禁止
- 公示・告示日〜投票日前日以外の選挙活動禁止
が挙げられています。
また「誹謗中傷・なりすまし等に関する刑罰」では、
- 候補者に関する虚偽情報公開の禁止
- 氏名などを偽っての選挙活動禁止
- 悪質な誹謗中傷行為の禁止
- 候補者などのウェブサイトなどの改ざん禁止
が挙げられており、候補者を貶める情報の流布や誹謗中傷がしっかり禁じられていますね。
冒頭で「リツイートしただけで公職選挙法違反」と言いましたが、これは自身が発信したものでなくとも、リツイートする事自体が「情報の流布」に該当し、例えば「○○候補者は人殺しだ!」みたいなツイートをリツイートしただけで公職選挙法違反に該当。
同様に、公示・告示日〜投票日前日の間に発信された選挙活動のツイートを、投票日当日以降にリツイートする事も禁じられています。
TwitterやFacebookといったSNSは情報を拡散するのが当たり前に行われていますから、選挙に関するツイートなどには特に気をつけた方が良いでしょう。
自分にその気がなくても公職選挙法違反なる可能性は十分考えられますので、もっと詳しく知りたい方は総務省のホームページを確認してくださいませ。
まとめ
公職選挙法違反の罰則は最大で100万円以下の罰金または過料、七年以下の懲役もしくは禁錮と軽いものではありません。
その気がなくてもうっかりリツイートして罰則なんてシャレになりませんので、選挙期間中はリツイートなどに気をつけましょう。