ども!ともぞうです。
昨日、マネーロンダリングの恐れがあるとして現行紙幣の出品を禁止したばかりの「メルカリ」ですが、またまたその規制をかいくぐるような出品物が見つかっています。
一体今度はどんなものを使っているのか、答えを知るとよく考えるなあと思ってしまいますよ。
様々な金額の「チャージ済みSUICA」の出品が見つかる
さて現行紙幣の出品が規制され一段落と思われたメルカリの騒動ですが、見つける人は見つけるもので同じような用途で使われていると思われるのが「チャージ済みのSUICA」の出品なんです。
金額も様々でデポジットで戻ってくる500円分を888円で出品しているものから、
探した中での最高額はメルカリ特有の専用出品という形で、102,500円分を113,600円で売っていたものまで。
これらは全て無記名タイプになっており、みどりの窓口に持って行けば払い戻しを受けられるので、ある意味現行紙幣の出品と同じような使い方もできると考えられます。
また少額から出品されているのは現行紙幣の場合とは違い、メルカリポイントの現金化などでの需要もあるのではないでしょうか。
というのもメルカリアプリを見てみると、「友達招待くじ」なるものがありポイントがもらえるんですよね。
これで貯めたポイントを現金化するのに一番手っ取り早いのが少額のチャージ済みSUICAで、一定の需要があるんじゃないかなと思われます。
そもそもSUICAの売買自体は問題ないのか調べてみると、「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則 第1編 総則|Suicaに関する規約・特約」によれば、SUICAは貸与品となっています。
(Suicaカードの貸与及び所有権)
第5条 利用者からSuicaの利用の申込みがあった場合は、当社は、Suicaとして使用できる当社所定のカード型情報記録媒体(以下「Suicaカード」といいます。)を利用者に貸与します。
2.前項の場合、Suicaカードの所有権は当社に帰属します。
3.前2項の場合、利用者は、Suicaカードが不要となったとき又はICカード乗車券が無効となったとき若しくはその使用資格を失ったときは、当該Suicaカードを当社に返却しなければなりません。
引用元:JR東日本
その貸与品を売買して良いのかという話になるのですが調べてみても意見は様々で、その貸与品の占有権を譲る限りは規約に違反しないのではないかとの見方もあるようです。
(免責事項)
第18条 当社は、Suicaの取扱いについて、取扱時に当該Suicaを所持していた者以外に対する責めを負いません。
いずれにせよこのような現状が見つかった限り、現行紙幣と同様の扱いと判断されれば出品禁止になるのも時間の問題でしょう。
それにしてもあれこれよく考えるもんだなあと思いますが、さて次はどんな方法が出てくるのかしばらく「メルカリ」の出品物ウォッチングは続けたいと思います。
2017.4.25追記
現在、現行紙幣に続き「チャージ済みSUICA」についても、出品が禁止され削除されたようです。