こんにちわ、Hikaru Sanoです。
メールにSNS、Webにアプリと何かと充電を消費しがちなスマホ、学校や職場で充電している方もいるのではないでしょうか?
そんなスマホの充電、もしかしたら最悪警察のご厄介になる可能性があるそうなんです…。
窃盗罪が適用される
職場で「仕事用に支給されたスマホ」などを充電する事は、職務の上必要なものなので問題ないでしょう。
今回問題になっているのはあくまで、「私用で使っているスマホ」を職場で充電するケースです。
サラリーマンの方ならほとんどの場合自分用のPCを社内に置いているでしょうから、「あ、スマホの充電少ない」と思ってPCから充電したり、あるいはPCに電源を供給しているコンセントに充電器を挿して充電しているかも知れませんね。
この行為がなんと、刑法235条「窃盗罪」を成立させてしまうようなんです。
刑法235条は「占有する財物を所有者から奪う行為(未遂を含む)」を罰するもので、電気は「財物」ではありませんが、刑法245条により特別に財物とみなされています。
つまり会社から許可なくスマホの充電を行う事は、「占有する財物(電気)を所有者(会社)から奪う行為」となり、「窃盗罪」が成立してしまうワケ。
例え未遂であっても「窃盗罪」は成立するので、極端な話スマホを充電しようと充電ケーブルをPCやコンセントに接続した時点で成立してしまいます。
今の所そういった判例などは見当たりませんが、過去に電気料金の滞納により電気を止められた男性がアパートの共用コンセントから電気を引いてテレビを見て起訴され、有罪が言い渡されたケース(大阪地裁平成22年4月13日判決)があります。
被害額は「2円50銭相当」だったそうですが、言い渡された判決はなんと「懲役1年・執行猶予3年」と、「2円50銭相当の電気」と引き換えにかなり重たい罰が言い渡されました。
ちなみにカフェやファミレス、カラオケなんかのコンセントを勝手に使っても同様に「窃盗罪」が成立しますので、無許可での充電は絶対にしないように心がけましょう。
まとめ
いかがでしたか?
基本的に裁判にならず警察でカタを付ける事が多いそうですが、「数円の電気」で「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」はシャレになりませんね。
以前、Twitterで列車の清掃用に設置されたコンセントから充電してる女子が発見され話題になりましたが、完全に犯罪なのでこういった行為はしないよう心がけ、どうしても必要な場合は許可を取ってから行いましょう。