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NHK、またも敗訴!マンスリーマンション入居者に受信料支払い義務なし

ニュース

こんにちは、yumiです。

今年8月、さいたま地裁にて「ワンセグ携帯を所有していてもNHKの受信料を支払う義務はない」と判決が下ったニュースをお伝えしました。

そして今回ワンセグ裁判に続いて「レオパレス裁判」の判決も下り、NHKはまたも敗訴という結果に。一体どのような裁判だったのか、詳しくご紹介します!

NHK、レオパレス裁判でも敗訴

東京地裁で行われた通称「レオパレス裁判」。原告は福岡県在住の男性です。

レオパレス21

事の経緯を簡単にご紹介すると、

  1. 福岡県在住の男性(仮にA)が、仕事の都合で2015年10月から兵庫県のレオパレス21の物件(家具・家電付)に会社名義で入居
  2. レオパレス21との契約は最短30日から利用できる「短期プラン」で、入居していたのは33日間だった
  3. 入居している間にNHKの集金人から契約を執拗に迫られたため、Aはサインして受信料を支払った

しかしAは「受信料の支払い義務はないはず」と、NHKに1ヶ月分の受信料の返還を求める裁判を起こした…というのが今回の裁判の経緯です。

レオパレス21

ここでの問題は「Aが入居したレオパレス21の部屋には、元々テレビが設置してあった」という点。

Aからしてみれば「自分が望んでNHKを受信できる設備を設置したわけではない=支払う義務はない」ですよね。

しかしレオパレス21側は「レオパレス21の物件では入居者がNHKの受信料を支払うように定めている。空室の時は受信料を払っていない」としており、NHKは「契約を締結する義務が居住者側にある」と主張していました。

入居者であるAとレオパレス、どちらに支払い義務があるのかが争点となっていたわけです。

Photo via Visualhunt.com

そして今回、東京地裁にて「物理的、客観的に放送を受信できる状態を作り出したもの(=レオパレス)に支払いの義務がある」と判断され、Aに受信料の返金を認める判決が下されました。

NHKは「テレビを現実に占有、管理している入居者が実質的な『受信設備を設置したもの』だ!」と反論していましたが、放送法64条では「受信設備を設置した者に受信料の支払い義務がある」と定められているわけで、これはどう考えてもAではないですよね…(;´Д`)

実際、ホテルや旅館などはテレビがあるからと言って宿泊者が受信料を支払うわけではないですし。

Photo credit: / Foter / CC BY

NHKは「契約を締結する義務が居住者側にあることを2審でも訴える」と控訴する意向を示していますが、素人考えですが勝ち目は薄いのではないかと…。

2019年にもテレビ番組のネット同時配信が解禁され、ネットユーザーからも受信料の徴収をするとしているNHK。国営放送として国民から支持されるためには、なんらかの変化が必要かもしれませんね。

LINEMOLINEMO
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