こんにちわ、Hikaru Sanoです。
先日脱獄したiPhoneを複数台販売し、「商標法違反」の疑いで富山市の男性が逮捕されましたが、それに連動する形で新たな逮捕者が出ました。
新たな逮捕者は群馬、埼玉、富山各県の20~50代の男4人で、いずれも「私電磁的記録不正作出罪」「不正作出電磁的記録供用罪」の容疑なのですが、これは一体どんな罪なのでしょうか?
ざっくり言えばチート罪
今回逮捕された4人は「商標法違反」の疑いで逮捕された男性から脱獄iPhoneを購入し、それを用いてソーシャルゲーム「モンスターストライク」のデータを不正に改ざん・利用したとの事。
「データを不正に改ざん・利用」と言われてもいまいちピンときませんが、ざっくり言えば「ゲームでチートした罪」です。
こういった行為に対する罪として制定されているのが「私電磁的記録不正作出罪」や「不正作出電磁的記録供用罪」といった「電磁的記録不正作出及び供用(刑法161条の2)」というもの。
これは元々「不正に作成されたキャシュカードを利用した犯罪」などに対して作られたもので、以降多様化する電磁的な犯罪に対して特別規定や新たな罪を追加してきました。
ただし、「チート」には複数のパターンがある事に注意が必要で、例えば「ゲーム内で想定していない動作を可能・行う行為」については基本、被害にあう対象がいないため立件はむずかしいと考えられます。
その行為のせいでサーバがダウンした場合などは「威力業務妨害罪」が適用されるでしょうが、「電磁的記録不正作出及び供用」にはなりません。
では今回なぜ「電磁的記録不正作出及び供用」が適用されたのでしょうか?
それはおそらく、モンスターストライク内の仮想通貨「オーブ」の所持数などを不正に操作、あるいは「レアキャラ」を不正に取得したからだと思われます。
上で述べた通り「電磁的記録不正作出及び供用」は「不正に作成されたキャシュカードを利用した犯罪」などに対して作られたもので、「不正行為で利益(権利)を得た」行為を罰するものですからね。
今回の件は脱獄iPhoneの販売者を逮捕後すぐにチートを行った人間を逮捕するというスピード感から、おそらく事の発端は「モンスターストライクの不正」で、それを辿る形で芋づる式に検挙されたものだと考えられます。
まとめ
いかがでしたか?
正直ゲームの不正行為で捕まるなんて、なんとも情けない話だと思います(しかも20~50代の男)。
ゲームは限られたルールの中で遊ぶから面白いのであって、不正して「俺強ぇ!」したい方はゲームが楽しいんじゃなくて自己顕示欲が強すぎる証拠。
そういう人はいかに自分が虚しい事をしているのか自覚して、マナーの良いプレイヤーに立ち戻って欲しいですね。