ども!ともぞうです。
Amazonで買い物をする時に購入するのか参考にするのが、ユーザーによるレビューですよね。
先日はやらせレビューでの事例をお伝えしましたが、今度は「中傷レビュー」で名誉を傷つけられたとして訴えていた裁判でアマゾンジャパンに対して投稿者の情報開示を命じる判決が下されました。
確かに中にはキツイ書き込みも見かけるレビューですが、書き込んだユーザーの情報開示がされる可能性があるとなると、悪質な書き込みが減る事が期待されます。
1回の手続きでIPアドレス、氏名や住所などの情報が開示される
今回の話はYahoo!ニュースが伝えるところによると、2013年にあるユーザーがAmazonの書籍にレビューに書き込んだことに始まります。
そのレビュー内容があまりにもひどかったのか、その著者の所属する東京のNPO法人は名誉を傷付けられたとして2015年にアマゾンジャパンに対してレビューを書き込んだユーザーの発信者情報を開示する訴訟を起こすことに。
通常このような場合はサイトの運営に対してIPアドレスを開示を求め、裁判所の命令に基づきIPアドレスを取得。
そしてそのIPアドレスを元にプロバイダに対して、氏名や住所などの情報開示を求める必要があり、費用も時間も掛るものでした。
というのもプロバイダなど(電気通信事業者)は法律により「通信の秘密」を守る義務があり、簡単にユーザーの情報を開示できないのです。
と言ってもこれでは被害者は泣き寝入りとなってしまうこともあり、2001年にプロバイダ責任制限法にて一定の要件のもと、発信者情報の開示請求権が定められました。
その要件とは以下の2つ。
- その情報の流通によって開示請求者の権利が侵害されたことが明らかであること。
- 発信者情報が開示請求者の損害賠償請求権行使のために必要であるなど、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること。
それでもやはり、時間も費用も掛ることからなかなか難しかった発信者の情報開示ですが、今回の裁判ではこの2段階で手続きを踏まずとも、1回で情報が開示された点がポイントなんです。
今回の裁判ではアマゾンジャパンに対してNPO法人が直接訴えを起こし、結果アマゾンジャパンから直接IPアドレスだけでなく、氏名、住所やメールアドレスまでの情報開示を命じる判決となりました。
原告代理人の山岡弁護士によれば「Amazonは通販サイトという性質からIPアドレスだけでなく、正確性を期待できるユーザー情報を保有している事が認められ、情報開示が認められた」とのこと。
これにより今後はAmazonに関しては1回の手続きで、ユーザーの発信者情報を取得できるようになる可能性があります。
今回の判決がAmazonのレビューで時折見られる「中傷レビュー」が少しでも減る抑止力になる事を期待したいですが、自分がレビューを書く際にも販売者の名誉を傷付けるような内容になっていないか気をつけなければいけませんね。