こんにちは、yumiです。
先日、LINEやTwitterなどのアイコンをアニメキャラにしている人は著作権法に引っかかっているかも…という法律問題に関してお伝えしましたが、今回は飲食店系に代表される「ユーザーが評価や感想を投稿できる口コミサイト&アプリ」の落とし穴についてご紹介します。
みなさんも一度は利用したことがあるとは思いますが、気軽に投稿した口コミサイトへのコメントが「名誉毀損」になることもあるんだとか(((;゚Д゚)))
そんなことにならないよう飲食店へのコメントを例題にあげながら「投稿する際に気をつけるべき3つのポイント」をご紹介します!
口コミサイト&アプリには要注意
2014年フランスで、あるブロガーが「○○地方で避けるべき店」というタイトルで飲食店の店名を出し批判。店のオーナーに訴えられ裁判となり、ブロガーに約21万円の損害賠償支払い命令が下ったそうです。
こちらはフランスの話ではありますが、日本でも口コミサイトは多数あり、中には「マズイ」「もう二度と行かない」など批判コメントを目にすることも多々ありますよね…。
一ユーザーとしては「率直な意見を述べているだけ」と思いますが、こういったコメントが「名誉毀損」の罪に問われることもあるんだそうです。
ITやウェブ企業の専門弁護士として活動している弁護士・中野秀俊氏によると、そういった「名誉毀損」にあたるコメントは3つのポイントで見極められるとのこと。万が一にも罪に問われないために1つずつ見てみましょう!
1.公益性があるか
第一に、その口コミには「公益性があるか」といった点があげられます。公益とは「社会一般のためになる、公共の利益」のこと。
例えばAさんが「この店は賑やかだからデートにはオススメしない」とコメントし、Bさんが「じゃあ彼女と行くのはやめておこう」と判断を下すのは“公益”となります。
しかし、ライバル店の評判を落とそうと「この店はオススメしない」と投稿した場合は”公益”ではなく”私益”になるためNG。名誉毀損となる可能性が!
とは言え「公益性があればすべてOK」というわけでもありません。「真実と認められる内容か」が重要になってきます。
2.真実と認められる内容か
公益性に続き、重要なのが「真実と認められる内容か」という点。「美味しい・マズイ」という内容はその人個人の主観なので問題ありません。
しかし、例えば「料理に虫が入ってた」や「料理が出てくるまで30分もかかった」などのコメントは、事実でない場合アウト。
本当に料理に虫が入っていたり、本当に30分かかっていたなら名誉毀損とはなりませんが、嘘を言ったら名誉毀損となります。
では「公益性があって嘘をつかなければ何を言ってもいいのか」というわけでもありません。「逸脱した表現になっていないか」という点が重要になってきます。
3.逸脱した表現になっていないか
最後は「逸脱した表現になっていないか」というポイントですが、こちらは簡単に言うと「暴言など過激な言葉を使っていないか」ということ。
例えば「あの店は店員の接客態度が悪い」と言った内容なら逸脱した表現とはなりませんが、「あの店の店員はデブでキモくて接客態度も悪い」という過激な言葉を加えてしまうと、例え本当に接客態度が悪くてもNG。
条件反射的に悪口を書きたくなることもあるかもしれませんが、その表現が常識の範囲内なのかちゃんと考えないといけません。
まとめ
ということで口コミが「名誉毀損」にならないための「1.公益性があるか」「2.真実か」「3.逸脱した表現を使っていないか」という3つのポイントをご紹介しました。
まとめとして「名誉毀損になる可能性が高い口コミコメント」の例を上げると…
- ◯◯店の店員は不倫してる(公益性)
- 料理に虫が入っていた(真実性)
- 早く潰れろ(公益性+逸脱した表現)
などなど…。
ちなみに口コミの投稿は「名誉毀損」以外にも「侮辱罪」や「業務妨害罪」、「プライバシー権の侵害」などの罪が適用される可能性もあります。
投稿しようとする時は「本当に投稿して大丈夫かな?嘘は言ってないかな?暴言をはいてないかな?」と一度自身で読みなおしてから投稿するようにしましょう!